送料の会計処理について

インターネット通販などでの商品販売や購入の際、送料がかかることがよくありますが、それぞれ次のように取り扱います。

<商品を売り上げたとき>
「発送費」「荷造運賃」等の勘定科目に計上します。売上金額から控除することはできません。

<商品を仕入れたとき>
送料を売上原価に含めるために「仕入」勘定に計上します。

<固定資産を購入したとき>
パソコンなど10万円以上の備品を購入した際の送料を負担した場合は、送料を取得原価に含めるために「機械」や「備品」等の固定資産勘定に計上します。
※なお、10万円以上かどうかの判定は、送料等その資産の取得ににかかった費用を含めて行います。

<消耗品を購入したとき>
固定資産とならない10万円未満の物品を購入した際も、原則として送料は「消耗品」勘定等に含めて計上します。
ただし、金額が大きくない場合は、別途「発送費」「荷造運賃」等として計上することもできます。実務上は、「〇〇運輸からの請求書 x月分 合計xxx円」をまとめて「荷造運賃」等として計上することが多いでしょう。

【参考】「減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用」国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm

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