飲食店での「インボイス」

先日、飲食店で領収書をお願いして「お名前は?」と聞かれたとき、一瞬何故か間があいてしまってそしたら「お名前なしでも出せます、しかしそれだとインボイスのアレで使えないので書いておいた方がいいですよ!!」とアドバイスされました。わたし税理士やねんけど。笑

「インボイスのアレ」はともかく、これいろんなツッコミどころがあって。。。以下思いつくままにいくつか(2024/2/6執筆時点)

⓪確かに適格インボイスには相手先名称が必要

①しかし飲食店は「簡易インボイス」の対象業種なので相手先名称はなくてもok(=全額控除可)

②売上高5千万円以下で「簡易課税制度」を採っている会社であれば、もともと適格インボイスは求められていない

ここまでは恒久的な取り扱い、以下は特例措置

③少額特例
基準期間の課税売上高1億円以下の会社で、対象の領収書が1万円未満であれば、インボイス制度開始の2023/10/1から6年間は適格でなくともok

④80%特例
免税事業者との取引については、原則は仕入税額控除は取れないけど、インボイス制度開始から3年間は80%分(つまり税率10%なら8%相当分)の控除が可能
3年経過後はさらに3年間50%の控除ができる

最後の④は宛名の話ではないですがご参考まで
以上が消費税法上の取り扱いです

その他交通費3万円未満もインボイス不要ルールとかもあるし、「何や、適格インボイスまあまあなくてもええんや!」という感じですかね。
しかし、法人税法や所得税法で扱いが異なる部分があったり、内部統制等の観点から社内ルールを厳しくしていることもあるので、各社の運用は社長さんや経理の方に必ず確認してください。そしてそのときには各社いろんな事情があることを飲み込んで、「消費税法上は要らんのに何で?」とか言うて経理スタッフさんを困らせないであげてくださいね💦

それから飲食店の方もほんまに大変やなと。。。こういうことを聞かれる度に炭火焼きの手を止めて説明したり、あとコクヨの領収書やったけどT番号が手書きで。。。腱鞘炎なるで><