固定資産の計上金額について
「10万円以上の物品購入は特別に申請が必要!」とか、会社勤めをしていた方なら経理部から厳しく言われた経験があるかもしれません。
今回は、事務用品?固定資産?の法人税法上の区分について簡単にまとめてみました。
まず原則は、いくらの物品を買ったとしても本来はすべて資産として計上して、その使用期間で按分して計上する必要があります。
極端にいうと、300円のボールペンを買って3年くらい使うかなーと思ったら、100円ずつ3年で償却していくことになります。
しかし、実務上は少額なものについてまでそのような取り扱いをすることは不可能なので、次のようなルールが設けられています。
1) 10万円未満・・・事務用品や消耗品等として当期に全額計上OK
2) 10~20万円未満・・・「一括償却資産」として3年で均等償却
3) 20万円以上・・・固定資産として計上し、耐用年数に応じて償却
繰り返しになりますが、原則は何円であっても年数に応じて計上、つまり3)です。
1)と2)は「できる規定」なので、
- 一般的には1)と2)を適用している会社が多いと思いますが、
- 1)だけを使って、「10万円以上の物品はすべて固定資産」としているところもあります
経理実務を長くやってきた者としては、2)の一括償却資産というのはちょっと扱いがめんどうなので、「期間が違っても償却したら同じやし、10万円以上全部同じでええやん!」とも思うのですが、「償却資産税」(地方税)の取扱いが異なります。
「一括償却資産」は償却資産税の対象ではないのですが、同じものを「固定資産」として計上してしまうと対象となって多く課税されてしまうことになります。償却資産税は、法人税とは違って期間を通じて税額差を回収できるものではなく払ったら払いっぱなしなので、できたら課税対象からは外した方がよいですよね。
☆上記の10万円などの金額は、基本的には単価で考えます。
総額30万円の請求書であっても、1本300円のボールペンであれば1)と考えてOKです*。
☆また、送料等取得に際してかかった費用は含めます>>送料の会計処理についてを参照
☆消費税は、税込経理をしている場合は税込額、税抜の場合は税抜額での判定となりますので、一般的には税抜経理をする方が有利だといえます。
☆上記以外にも、中小企業者等の特例等のルールもありますが今回は割愛しました
*決算期末に大量在庫が残る場合などには、繰延計上が必要となる場合もあります
>>法人決算に際しての注意事項をご確認ください