国外財産調書制度

年末時点で海外に5千万円を超える財産を所有している人には、「国外財産調書」の提出義務があります。

この制度は、2012年度の税制改正でつくられました。
毎年3月15日までに税務署に提出する必要がありますので、だいたいの方は確定申告書とともに提出することになります。

最近では、海外にも容易に資産を移すことができるようになりました。
この制度は、主に富裕層の国外所得や資産状況を調べるために導入されたものですが、中間層でも国外に預貯金や有価証券、不動産を持っている方は要注意です。

富裕層に対する課税は年々強化されています。特に海外資産については、税務当局は目を光らせており、近年ではCRS(Common Reporting Standard=共通報告基準)なども実施されています。これは海外税務当局との情報交換システムで、当局にとっては「宝の山」といわれているものです。

これらの制度には罰則規定もあります。国外財産について不安に感じられる方は事前に税理士に相談することをお勧めします。