インボイス制度 -登録国外事業者制度の廃止

「登録国外事業者」をご存じですか?平成27年にリバースチャージ方式が導入された際に作られたもので、AdobeやAmazonなど海外の大企業がこれに該当します。

これまで海外企業との取引があった際には、「Googleの請求書は日本法人発行やから・・・AWSは登録国外事業者リストにあるから課税でOK、しかしxxxx社はリストにたぶん載ってないから・・・対象外?リバースチャージ?」みたいな感じで、国税庁のリストとにらめっこして消費税の課税要否を判定していたと思います。
ちなみにこのリスト。。。PDFなのでテキスト検索がうまくかからなかったり、カナなのか英字なのか悩んだりとほんと使いづらく、いつ改善されるのかなとずっと思っていました。
しかしタイトルにもある通り今回制度自体が廃止とのことでよかったです^^

インボイス制度スタート後は、これまでの登録国外事業者はインボイス登録申請を行わずとも2023/10/1付で登録を受けたものみなされます
つまりこれまで通り仕入税額控除が可能となり、また国内の登録事業者と同様、適格請求書の発行義務が生じることになります。
なお登録国外事業者は、従前どおり仕入税額控除は取れず、また、免税事業者からの仕入れに係る経過措置(80%控除)の対象にもならないのでご注意ください。

<参考>国税庁ウェブサイト
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
タックスアンサーNo.6118「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について