新型コロナによる納税猶予について
「納税猶予」という制度があります。
これは、今回の新型コロナウィルスの影響に限ったものではなく、一定の理由がある場合に一時的に納税を猶予してもらえるものです。あくまで「猶予」なので「免除」ではありませんし、その期間の延滞税もかかってきます。
ただし、今回の新型コロナに関するもので、「収入が前年より20%以上減少している」などの理由がある場合には、延滞税は免除されます。
所得税、法人税、消費税等の納期限までに申請が必要ですが、遡っての特例利用も認められる場合があります。
また、住民税や固定資産税等の地方税についても同様の制度が設けられています。
【参考】国税庁ウェブサイト「新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方へ」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
【参考】総務省ウェブサイト「徴収猶予の『特例制度』」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000686229.pdf
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