消費税のインボイス制度

2019年10月に消費税が8→10%となり、食料品等に軽減税率が導入されました。
そして2023/10/1から「インボイス制度」が始まりますが、それに先立ち2021/10/1から「登録申請」の受付がスタートします。
ご承知の通り、インボイス(Invoice)というのは日本語でいう請求書を指す一般的な英語です。
インボイス制度と一般的に呼ばれていますが、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。そして登録申請とは、この「適格請求書発行事業者の登録申請」のことを指します。

ではまず「適格請求書とは何か」ですが、従来の一般的な請求書の項目*に加えて必要となる記載事項は、次の通りです。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 適用税率
- 税率毎に区分した消費税額
小売業やタクシー業など不特定多数の顧客を相手にする業種では「簡易版インボイス」の発行も認められています。
また、この適格請求書は、紙での作成に加えて、一定の条件を満たせば電子での発行も可能となっています(電子インボイス)。

次に「事業者の登録申請」です。
上記の記載事項「登録番号」を発行してもらうのが登録申請です。2021/10/1以降、税務署に申請します。
申請は税理士が代行することも可能です。事業者の方がこの手続きを行う場合には文書での提出がお勧めです(e-Taxでも提出可能ですが、この場合電子証明書が必要となります)。

登録番号は、法人番号がある事業者は「T+法人番号(13桁)」となりますが、それ以外の組織や個人事業者は新たにユニークな番号が発行されます(個人事業者の方のマイナンバーがそのまま番号になることはありません)。
そしてそれまで免税だった事業者も、申請をして登録事業者となると、すべて課税事業者となり、基準期間の課税売上高による判定はなくなります。したがって、現在免税事業者の方は、登録するかどうかを慎重に判断されることをお勧めします。もし、顧客が個人ばかりでインボイスの発行を求められる可能性が低いのであれば、いまのまま登録しないという選択をすることもアリかもしれません。

上記の通り、インボイス制度のスタートは2023年10月ですが、そのタイミングに登録を間に合わせるためには、2023/3/31までに登録申請書を提出する必要があります。やむを得ない事情による救済措置もあるようですが、できるだけ余裕をもって申請するようにしてください。
各事業者の登録番号は、国税庁の公表サイトで確認することも可能になる予定です。

で、こういったことができなかった場合にどうなるの?ということですが、その場合には取引の相手方の「仕入税額控除」が認められないということになります。
消費税は、売上に係る消費税額(仮受消費税)から仕入に係る消費税額(仮払消費税)をマイナスして税額を計算しますが、仕入税額控除、つまり仮払消費税の部分が認められないということは、その分の税負担が増大することを意味します。
「それって相手側の問題やな。うちには関係ないわ」と考える方もいるかもしれませんが、このような事態を避けるために、企業は今後登録事業者のみと取引をするということになっていくだろうと想像します。
「〇〇さん、登録事業者にならんと取引中止やで!」と、取引先に言われてから慌てることのないように事前の準備をお願いします。

また、ご自身の消費税申告の際にも同じことが起こります。適格請求書がない場合(つまり免税事業者との取引)には仕入税額控除が認められず、納税額がこれまでよりも増える可能性がありますのでご注意ください。

何か不安なことなどあれば、税理士に相談されることをお勧めします。

* 従来の請求書に必要な項目  
<参考>国税庁ウェブサイト「請求書等の記載事項や発行のしかた
①請求書発行者の名称、②取引年月日、③取引内容、④税率ごとに区分して合計した税込対価の額、
⑤請求書受領者の名称