インボイス制度 - 2023/10/1前後の取引の扱い
いよいよあと3ヶ月に迫ってきました「インボイス制度」、今日はスタート前後の取引についての細かい、しかし重要な点についてお伝えします。
まず、法人会計・税務上の各種の取扱いはほとんどが「納品ベース」であることが前提です。
計上ベースともいいます。支払時期は関係ありません*。
今回のインボイス制度も同様で、
- 9月に出した請求書であっても納品が10月以降であれば「適格インボイス」が必要
- 逆に10月に出す請求書であっても内容が9月納品のものであれば従来の非適格のもの(区分記載請求書)でもOK
すでに対応されている会社もちらほら見かけますが、9月以前のものを「適格」で出すことは全く問題ありません。
なので皆さん早めに、もう今月の請求書からできるところは適格様式で出すことをお勧めします!
「10月以降」かどうかの判断は、「売上側の計上時期」で行います。
一般的には、売上側の計上時期と仕入側(クライアント)の計上時期は一致しますが、売上側が「出荷基準」を採用していて到着が月をまたいだ場合などには、売上側では9月計上、仕入側では10月計上となることがあります。
このようなケースでは、売上側の計上時期での判断となるため適格インボイスの交付義務はない、ということになります。
もちろん前記の通り自主的に早めに「適格」で出すことは可能ですし、おそらくそういう対応をする業者が多いとは思いますが、万一出してもらえない場合であっても、仕入側は従来様式のもので仕入税額控除をとることができます。
以上は、登録事業者との取引についてですが、非登録事業者(免税事業者)との取引も同様の判断となります。
- 9月までの取引のものについては、これまで通り非適格インボイスでも仕入税額控除可能
- 10月以降の取引については、非適格であれば仕入税額控除は不可**
こちらも請求書発行時期や支払時期ではなく、納品・計上ベースが基本です。
ということで、実務上は9月以前分の請求書と10月以降分の請求書は、厳密に分けて管理することが必要になると思われます。
わたしが経理業務を請け負っている会社でもちょいちょいありますが、毎月請求書を送ってこず、こちらからプッシュしたらやっと送ってくる。。。みたいな相手先は要注意です。すでに適格請求書で発行してくれていればよいのですが(おそらくそういう方は登録しているかどうかもあやしかったりします)、していない場合は、たとえば年末に数ヶ月分の請求書がまとめて届いた!みたいなときには、9月までのものはどうなのか、10月以降のものは適格なのか。。。など見極め対応が必要になってきます。ということでひとつ非常に細かい点ですが、9月までの請求書を適時にもれなく計上するというのも大切かもしれません。
実務上10月分の請求書がドバっとくるのは10月末から11月初め頃になることが多いと思うので、「インボイス制度10月からスタート!」とはいっても経理担当の方々が実際に適格インボイスを手にしてパニックになるのは11月に入ってからかもしれません。
そのときできるだけ混乱しないように、十分な準備をしておきたいものです。
インボイス制度の準備などについて不安な点等あれば、顧問税理士さんに早めに相談されることをお勧めします。
<参考>国税庁ウェブサイト
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
「問38 令和5年10月1日前後の取引に係る適用関係」
* 個人事業主等、支払ベースでの会計が認められているものもあります。
**ただし経過措置により非適格インボイスであっても、3年間は8割、その後3年間は5割控除可能となっています。