年末調整改正のポイント(2020年)
そろそろ始まりましたね年末調整。今年の改正ポイントを簡単にまとめておきます。
1)提出書類が大幅に変更されています。
これまでは、扶養控除等申告書と保険料控除申告書の2枚がすべての方、住宅ローン控除がある方は追加してもう1枚、というパターンが多かったと思いますが、今年はだいたいの方が最低3枚(下記①から③)、住宅ローン控除がある方は4枚(+下記④)となります。
①令和3年分扶養控除等申告書
②令和2年分基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書(New)
③令和2年分保険料控除申告書
④住宅取得控除等特別控除明細書
次に各控除の変更等について簡単に記します。
2) 給与所得控除
給与所得控除が、おおむね10万円ずつ減額になりました。最低金額が65万円から55万円になったことでいわゆる「103万円の壁」が厳しくなる?と思われるかもしれませんが、次の基礎控除の増額とトータルで考えるとこれまでと壁の高さは変わりません。
2)基礎控除
基礎控除について、これまでのすべての方について38万円であったものが、所得金額によって変わります。所得2400万円以下の方は48万円となり、2400万円超の方は所得によって逓減、2500万円超からはゼロとなります。
あるデータによると、日本では年収1千万円以上でさえ人口の5%程度しかいないそうなので、ほとんどの方にとっては、基礎控除が10万円アップすると考えてよいでしょう。
3)所得金額調整控除
そして所得調整金額控除ですが、これは、子どもがいる方や障害者を扶養している場合、またはご自身が障害者である場合などに、所得に応じて適用されるものです。最大15万円の所得控除があります。また、この制度は、従来の「扶養控除」とは異なり、子どもがいる場合には、夫・妻双方がこの控除を受けることができます。
4)ひとり親控除・寡婦/夫控除
報道等でご存じの方も多いと思いますが、今回から未婚のひとり親(いわゆるシングルマザー)に対する控除が改正されました。また、寡婦/寡夫で差異があったところが同じ控除内容になりました。
未婚のひとり親を救済するとともに、これまで事実婚で寡婦控除を受けられていた方にとっては控除が受けられなくなる改正となっています。税務上「事実婚」が判定基準になるというのはこれまでなかったことですが、今回この規定が設けられました。ちなみに事実婚であるかどうかの判定は、住民票の記載によって判断されます。
以上、大きな改正点につきお知らせしました。昨年の配偶者控除の改正とも併せて、かなり複雑な計算となっています。
年末調整義務者である会社にとっては、かなりの負担となることと思いますが、慎重に対応されるようにお願いします。
ご相談などあれば、お気軽にどうぞ。
<参考>国税庁ウェブサイト「年末調整がよくわかるページ」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm