インボイス制度 -インボイス記載事項について

いくつか脇道の細かい点についてのコラムを書いてきましたが、今回はベーシックな内容として適格請求書(インボイス)の記載事項について記します。

インボイスの記載事項は次の通りです。
①発行事業者の名称、登録番号(Txxxxxxxxxxxxx)
②取引年月日
③取引内容(軽減税率など)
④税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
消費税額等(端数処理は1インボイス当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥書類の交付を受ける事業者(買手)の名称
太字は従来の区分記載請求書から追加された項目

①「登録番号」についてはみなさんすでにご承知かと思います。Tから始まる13桁、e-taxでの登録申請から2~3週間ほどで通知される番号です。しかし直近は混みあっているため、たとえば今日(2023/9/8)申請した場合には10/1の制度スタート日には番号通知が間に合わない可能性が高いようです。
「それはアカン困る!」と思うかもしれませんが、その場合でも、10/1時点での登録はできているので焦らなくてだいじょうぶです。実際多くの場合には、10月分の請求書は10月末~11月初めに発行すると思いますので、その時点で間に合えば全然OK、ということでお取引先にもそのようにお伝えください。
ルール上は2023/9/30までに申請すれば10/1登録OKなのですが、番号をできるだけ早く入手するためにも急いで申請することをお勧めします。
※9/30は土曜日ですが、期限は翌月曜日に延長されませんのでご注意ください。

次の注意ポイントは⑤です。端数処理について、項目ごとに細かく切り捨てるのはNGです。1請求書ごとに、軽減8%分の合計に対して消費税xxx円、10%分の合計に対して消費税xxx円、と各税率ごとに合計したものから消費税は計算します。
項目(行)ごとに1円ずつ切り捨て、というのは許されないのです。この点、ほとんどの会計システムでは対応済みだと思いますが、もしexcel等で手書き作成されている場合はご注意ください。

そして、わたしの経験上意外に多いのが②です。「取引年月日」は従前から必要でしたが、請求日と支払期限はあるけれど、取引年月日(納品日・サービス提供日等)が書かれていない請求書ってけっこうあります。わたしのようなコンサルティング業のように日を特定できない場合には、「〇月1日~〇月31日」とか「〇月分」と記載するようにしましょう。

以上、ご不明な点は(急いで)顧問税理士さんにご相談されるようお勧めします!

<参考>国税庁ウェブサイト「適格請求書等保存方式の概要
5ページ「適格請求書の記載事項」