インボイス制度 -2つの重要な経過措置について
いよいよスタートまで1ヶ月を切った「インボイス制度」ですが、今回は2つの経過措置について簡単にご説明します。
1. 免税事業者支援制度
これまで免税で今回インボイス登録をした事業者への措置です。
複雑な記帳や消費税計算をすることなく、納税額を「売上税額x2割」とすることができるルールです。
<参考>国税庁ウェブサイト「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
これまでも、売上高5千万円以下の小規模事業者向けに似たような「簡易課税制度」というものがありましたが、この経過措置は業種に関係なく納税額を2割とすることができます。
- 対象:免税→インボイス登録をした事業者で2年前の売上高が1千万円以下
- 期間:3年間(2023/10/1~2026/9/30を含む課税期間)
事前の届出は不要なので、決算・税額計算を終えてから適用するかどうかの判断をすることも可能です。簡易課税を選択した場合でも、3年間はこの措置によって申告することができます。
2. 課税事業者への措置
こちらは、インボイスを受け取る側(支払側)に向けての措置です。
別コラムにも記しましたが、取引先が適格インボイスを発行しない場合には課税事業者にとっては税負担が増えることになります。
それを救済するために、非適格インボイスであっても、3年間は80%、その後3年間は50%の仕入税額控除を認めるというものです。
<参考>国税庁ウェブサイト「免税事業者からの仕入れに係る経過措置」
- 期間:計6年間(2023/10/1~2026/9/30→80%、2026/10/1~2029/9/30→50%)
- 要件:区分記載請求書等の内容に加えて「経過措置の適用を受ける旨」の記載が必要、など
お使いの会計ソフトにもよりますが、従来、課税区分「課対仕入10%」などと入力していたところに、おそらく10月以降日付の伝票には「課対仕入10%(控除80)」のような新たな区分が設けられているはずです。不明な場合はベンダーに問い合わせてみるとよいでしょう。
3. その他
以上が重要な2つの経過措置でした。2割とか80%、3年といった似たような数値が出てくるのでわたしもよく混乱していますが(笑)、誤りのないように適用するようにしたいものです。
そして最後にもうひとつ、別コラムでもご紹介した少額特例についてもふれておきます。次に当てはまる場合には、インボイスの保存がなくとも仕入税額控除を全額取ることができます。
- 対象取引:税込1万円未満
- 対象: 課税売上高が1億円以下の事業者
- 期間: 6年間(2029/9/30まで)
ただし先のコラムにも書きましたが、従業員さんに「あー、これはインボイス要る」「これは要らんな!」と経理の方が毎回確認するのも煩雑ですし、6年過ぎたり、または途中で売上が1億円を超えるとこのルールは適用できません。
ですので、「どうしても」の場合だけこの特例を使うというスタンスにして、初めからきちんと回収する方針にされることをお勧めします。
経過措置の適用等について、何か不安な点等あれば顧問税理士さんにご相談されるようお願いします。