消費税の確定申告期限延長
従来、法人の消費税の確定申告期限は、原則として延長の申請ができませんでした。たとえば3月決算の会社であれば、延長の届出があれば法人税や地方税の申告は6月末期限ですが、消費税は5月末と、ひと月早かったのです。
しかし今回、法人税について申告期限の延長の特例を受けている法人が、「消費税申告期限延長届出書 」を提出した場合には、1ヶ月の延長が認められることになりました。「その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限が1月延長される」、つまり3月決算の会社であれば、今回2020年3月31日までに届出書を提出していれば、その2020年3月期の消費税申告期限は、法人税等と同じタイミングの2020年6月末まで延長されるということです。
ちなみに法人税等同様に、納税の期限は延長されませんので、5月末までに仮計算をしていったん見込納付をしておくことが一般的です。そうすれば仮計算から差額が出た場合でも、その差額分だけの延滞税で済むことになります。
延長の届出は電子申告でも可能です。ご不明なことなどあればいつでもご相談ください。