支払報酬等に付随する実費に対する源泉徴収
弁護士への報酬やデザイン等に対する支払について源泉徴収が必要なことは以前のコラムでお伝えしました。
コラム【源泉徴収が必要な取引】
今回は、報酬に付随する交通費などの実費についてのお話です。
たとえば、自社でセミナーなどを開き、外部講師を招いた場合など、講演料のほかに実費として交通費をお支払いすることがあると思います。その場合、「お車代」などとしてざっくりお支払いすると講演料にプラスして源泉徴収をしなければならないことはご存じの方も多いと思います。
しかし、たとえばタクシー代の領収証を添付したうえで実額を支給した場合であっても、同じく源泉徴収が必要となります。
<参考>国税庁ウェブサイト
【弁護士や税理士等に支払う報酬・料金】
【原稿料や講演料等を支払ったとき】
報酬等に含めなくてよい場合として、「通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う場合」、とあります。つまり、自社が直接JRやホテルに支払いをした場合のみ含めなくてOKということですので、逆にいうとそれ以外の場合は原則通り源泉徴収義務があるということです。
実務上は、領収証がある場合や経路が明らかな電車賃などは、源泉徴収していないことも多くあるようです。しかし法文上は、含めることが原則です。
ちなみに、上記国税庁HPリンク内にもある通り、弁護士等に支払う実費のうち、登録免許税(印紙)等は含めなくてOKです。
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